コンプライアンス
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、事業活動を行う上で基本原理となる当社及び関係会社のコンプライアンスに係る基本事項を定め、一貫した方針の下に公正、明朗な事業運営の確保に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 当社はコンプライアンスの実行を経営や事業に関わる重要課題と認識し、以下の基本方針で積極的な取り組みを行う。
- 法令を遵守するとともに、企業倫理及び社員の行動規範の達成を図る。
- 公正で明朗な事業運営に努め、よき企業市民を目指すことを追求する。
(適用範囲)
第3条 本規程は、当社のコンプライアンスについての基本方針及び推進体制の概要を定めるものであり、コンプライアンスに関する各種規範の中で、最上位規範として位置づける。役員、従業員は、本規程に定める事項を遵守するとともに、本規程に基づき別に定める個別の規程等の定めに従って対応する。
(業務規程)
第4条 業務ごとに区分されるコンプライアンス事項への対応要領、手順、細部事項等については、業務規程に定める。
(用語の定義)
第5条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- コンプライアンス
コーポレートガバナンス(企業統治)の基本原理の一つで、法律や規則などに従い企業活動を行うことをいう。法律や規則には、社会的規範や企業倫理、社員の行動規範が含まれるものとする。 - 不祥事
コンプライアンス違反が現実のものとして顕在化し、事故・事件、若しくは問題の発生により、当社の事業活動に重大な損失を被るか、又は、社会一般に影響を及ぼしかねないと予測される状態をいう。 - コンプライアンス所管部署
日常のコンプライアンス対策及び不祥事発生時において総合的かつ主体的に対策をまとめる責任部署、あるいは活動すべき責任部署をいう。本社コーポレートスタッフ部門は、コンプライアンス所管部署となる。 - コンプライアンス責任者
各コンプライアンス所管部署長をいう。
第2章 コンプライアンス体制
(コンプライアンス体制)
第6条 コンプライアンス実行の最高責任者は、取締役社長とする。
- コンプライアンスを適切に行うために、最高責任者の下にコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、本社及び各部門のコンプライアンスについて統括する。
- コンプライアンス委員会に特定のコンプライアンス事項への対応を目的とする部会を置くことができる。
- 法務部に、コンプライアンス活動の調整窓口として、コンプライアンス委員会事務局を置く。
- コンプライアンス所管部署は、コンプライアンス委員会の方針を受けてコンプライアンスに係わる活動を実施する。
(コンプライアンス委員会の構成)
第7条 コンプライアンス委員会の構成は、以下のとおりとする。
- 委員長 :副社長
- メンバー:各担当役員
- 事務局 :法務部
(コンプライアンス委員会の役割)
第8条 コンプライアンス委員会は、以下の役割を担う。
1 平常時
- コンプライアンスに係る方針、施策、年次計画の策定
- 新たなコンプライアンス事項に関する対策の検討・決定
- コンプライアンスに係わる情報管理に関する対策の検討・決定
- コンプライアンス対策(対策の優先順位付け)及び対策に対する定期的な見直し
- 事業、その他業務に係る個別コンプライアンス事項の管理状況の把握
- コンプライアンス所管部署が推進するコンプライアンス対策の進捗確認
- その他コンプライアンスに関する指導監督、助言
2 不祥事発生時
- 不祥事発生時のコンプライアンス委員長の補佐及びコンプライアンス委員会事務局への助言
(コンプライアンス委員会の開催)
第9条 コンプライアンス委員会は、原則として年2回開催する。但し、不祥事発生時等、必要がある場合は随時これを開催する。
(コンプライアンス委員会事務局の業務)
第10条 コンプライアンス委員会事務局は、以下の業務を実施する。
- コンプライアンスの実行に関する総合調整
- コンプライアンス委員会の運営事務
- コンプライアンスに係わる情報の収集・分析
- コンプライアンス体制に関する調査
- コンプライアンスに係わる動向の把握、委員長への報告
(コンプライアンス所管部署の役割)
第11条 コンプライアンス所管部署は、以下の役割を担う。
1 平常時
- コンプライアンスに係わる事項の洗い出し、評価、見直し
- 洗い出したコンプライアンスに係わる事項に対する対応準備
- コンプライアンス委員会委員長の指示によるコンプライアンス対応計画の作成、報告
2 不祥事発生時
- 本規程第18条に定める不祥事の区分レベルⅠの場合
コンプライアンス委員会委員長の一元指揮の下での情報収集、対策検討 - 本規程第18条に定める不祥事の区分レベルⅡの場合
コンプライアンス責任者の指示の下での当該不祥事に対する主体的対応
第3章 コンプライアンス活動
(コンプライアンスに係わる事項の洗い出し・評価)
第12条 コンプライアンス責任者は、定期的にコンプライアンスに係わる事項を洗い出し、コンプライアンスの種類、想定されるシナリオ、発生の頻度及び損害の程度を評価すると共に、必要な対策を講じる。
- 新規事業等の新規案件を提案する場合は、当該案件の責任者が当該案件に係るコンプライアンスに係わる事項の洗い出し及び評価を行うとともに、その内容及びコンプライアンスに係わる事項の低減策を明らかにする。
- コンプライアンス委員会は、各コンプライアンス責任者から提出されたコンプライアンスに係わる事項の洗い出し・評価の報告を分析し、会社としての対応優先順位を定める。
(関係会社・主要取引先とコンプライアンス対策)
第13条 コンプライアンス所管部署は、関係会社や主要取引先などに対し、コンプライアンスに係る体制整備の推進について協力を求めるとともに、当社のコンプライアンス活動と連携が図られるように調整する。
(教育訓練)
第14条 役員、従業員のコンプライアンス能力の向上を図るため、教育・訓練・研修等を継続的に実施する。
(コンプライアンス監査)
第15条 コンプライアンス委員会は、必要に応じ、全社又は特定部門のコンプライアンスに係る監査を実施する。
(主要なコンプライアンス事項等の開示)
第16条 主要なコンプライアンス事項及び取組状況を、事業報告、有価証券報告書、その他IR資料により適切に開示する。
第4章 不祥事発生時の対策
(不祥事発生時の対応)
第17条 当社の経営、事業に大きな影響を与える不祥事が発生した場合、別に定める業務規程により対応する。
(不祥事の区分)
第18条 発生した不祥事を、その影響度に応じて次の2段階に区分する。
- レベルⅠ:当社に著しい損害、もしくは事業に甚大な影響を及ぼすと想定される事態、本社及び各場所(又は関係会社)が一体となって全社的な対応を必要とする事態、又はマスコミ(新聞、TV等)への特別な対応が求められる事態をいう。
- レベルⅡ:事業活動に一定の影響はあるものの、適切な対応をとればレベルⅠまでには至らず、発生場所(部門)で対応可能な事態をいう。
(コンプライアンス委員会による一元指揮)
第19条 発生した不祥事がレベルⅠに該当する場合、取締役社長の指示のもと本社にコンプライアンス委員会を招集し、一元的に対応する。
(事後対応及び再発防止)
第20条 事態の収束後は、当該事案に係るコンプライアンス所管部署が中心となり、速やかに事態発生の原因分析、緊急対応上の問題点、再発防止策等を取りまとめ、コンプライアンス委員会及び常勤監査役に報告する。
(コンプライアンス体制の改善)
第21条 コンプライアンス委員会は、報告事項を評価し、コンプライアンス体制の改善を図る。
付 則
- 本規程の管理責任者は、代表取締役とする。
- 本規程に係わる重要な改定は、副社長の承認を得て行う。
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